東京高等裁判所 昭和59年(行コ)64号 判決 1985年10月22日
控訴人(原告) 株式会社三和書房
被控訴人(被告) 神田税務署長
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一 控訴人は、適式な呼出を受けながら、当審第四回口頭弁論期日に出頭しないが、陳述したものとみなした控訴状には、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対して昭和五四年一〇月三一日付でした原判決添付別表(一)記載の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定(但し、昭和五〇年一〇月分を除き、昭和五一年二月分、同年三月分、昭和五四年二月分については、各一部取消後の同別表(二)記載の額)を取り消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求める旨の記載があり、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求めた。
二 当事者の主張は、原判決事実摘示のとおりであり、また、証拠関係は、本件記録中の証拠目録記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。
よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 中島恒 佐藤繁 塩谷雄)